ここでの貸金業者とは、貸金業規制法2条2項に「次条(本法第3条)第1項の登録を受けて貸金業を営む者」と規定されている者です。
▽貸金業の定義 貸金業の定義についてですが、貸金業規制法2条によると、次のように規定されています。
「貸金業」について「金銭の貸付け又は金銭の賃借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。・・・)で業として行なうもの」
この貸金業規制法というのは、貸付けの対象を消費者に限定していませんので、事業者向けの貸付けを行なっている業者も当然対象になります。
ただし、次の者で、政令で定める者が行うものについては、例外とされています。
●国または地方公共団体が行うもの
●貸付けを業として行なうにつき、他の法律に特別の規定がある者が行なうもの
●物品の売買、運送、補完または売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行なうもの
●事業者がその従業者に対して行うもの
●前各号に掲げるものの他、資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる貸付けを行なう者
▽貸金業者について 法律上の貸金業者とは、上記の5つの例外を除いた業として貸付けを行なう者をいいます。具体的には、次のようなもので、貸金業規制法2条2項に規定する貸付けをあわせて行なう者すべてが含まれます。
●消費者金融業者
●金融の貸借の媒介業者
●手形割引業者
●不動産を担保とする金融業者
●質屋
●クレジットカード会社
●信販会社
●総合リース会社
●その他流通業者など・・・
▽貸金業者の登録 貸金業者が営業する際には、貸金業規制法3条に基づいた登録をしなければなりません。
これは、1つの都道府県内に営業所や事業所を設置する場合であれば、その都道府県知事の登録を受け、また、2つ以上の都道府県にまたがって設置する場合には、内閣総理大臣の登録を受けます。そして、登録を受けた業者は、さらに3年ごとにその更新をしなければならないことになっています。この更新を怠ると、登録の効力は失われてしまい、無登録営業の状態になります。
▽登録しない業者について
無登録で営業を行なった場合は、罰則[5年以下の懲役もしくは1,000万円(法人は1億円)以下の罰金、またはその併科]の適用を受けます。これは、営業しているという表示や広告・勧誘をするだけでも罰則を受けることになります。 |