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貸金の送金と現金書留


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貸金の送金と現金書留について

貸金業規制法で禁止されているわけではありませんので、可能です。

貸付金の送金を現金書留(電信書留を含みます)にすること自体は、貸金業規制法で禁止されているわけではないので、構わないのですが、その代わり、顧客にとっては手元に届くのが遅れるケースがあります。これは、配達時に本人が不在であったりすると、管轄郵便局への引き取りや、再配達などの手続きが必要になるからです。

このような場合、郵便物が届かないといったトラブルも考えられますので、それを避けるために、業者としては配達証明郵便で発送するものと思われます。配達証明郵便なら、確実に本人に手渡されますし、配達日時を証明するはがきが後日郵便局から送られてくるので、これが本人受領の証拠になるのです。

現金書留による貸付後は、業者は遅滞なく、貸金業規制法に定められた所定の書面を交付しなければならないことになっています。

関連トピック

貸金の送金と第三者名義の口座について

借主本人がそのように指示している場合には可能です。

▽第三者名義の銀行口座への送金について

サービス業者や物販業者などが、第三者に対して負担する代金債務等を支払うために利用する目的ローンなどの場合には、こうしたケースはよくあるようです。この場合、借主本人が、第三者への振込みを指示したことが明らかであり、それが書面に記載されているときは送金できます。

振込みの指示については、申込書や契約書に記載されているときはもちろんですが、委任状形式で別途借主から提出されている場合でもよいことになっています。

▽第三者名義の振込みについて

通常であれば、借主名義の口座に振り込むか、直接本人に手渡して領収書をもらいますので、紛議になるようなことはないのですが、第三者名義の口座へ振り込む場合には、金銭が現実に交付されたのかどうかについて疑義が生じます。

ですから、業者としては、借主から明確な指示を受けたという書面を残すことを重視しています。その際には、第三者からの請求書などを疎明書類として添付するものと思われます。そうすることで、第三者との関係や資金の使途がわかりますし、借主が送金先を指定した事実を裏付けられるからです。また審査上、不正防止上も有益なものとなるからです。

他方、割賦販売法においては、形式上は金銭消費貸借でも、割賦購入あっせんにあたるとされています。

ということは、指定商品等に関する割賦購入あっせんの場合、原則として、販売業者等に対してのクレームなどを貸主(業者)に主張して、支払を拒否することができることになりますので、こういうリスクを避けるうえでも、業者としては取引の内容を把握することが重要になってくるのです。

さらに、この割賦販売法については、平成11年の改正で、「販売業者等に対する交付」には、購入者を通じて交付する場合も含まれることになりました。わかりやすくいうと、貸主がいったん消費者に商品の代金分を渡して、それを販売業者に支払った場合でも、割賦販売法の規制に引っかかることになったということです。これによると、第三者口座への送金を行っていなくても、実態が同じということで、第三者口座への送金をした場合と同じ取扱になるのです。

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